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不動産の売買・生前贈与登記 

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不動産の売買・生前贈与

  • 売買あるいは贈与する土地・建物の所在地番ならびに登記名義人の調査確認
  • 売買・贈与契約書の作成、登記申請書に添付する書類の取得(農地の場合は農地法上の届出あるいは許可が必要です。)
  • 登記申請書の作成、法務局への提出
  • 登記完了後に交付される登記識別情報通知(登記権利証)の買受人または受贈者への引渡し
    ※ お子さんやお孫さんに生前贈与することをお考えの方は、2,500万円までの贈与には贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」のご利用をご検討ください。

     お電話はこちら ☎ 023-662-5698

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