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2024.02.26
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)。  
2022.04.01
女性の婚姻開始年齢も18歳に引上げられました(以前は16歳)(令和4年4月1日施行)。
2022.04.01
成人年齢が18歳に引下げられました(令和4年4月1日施行)。                         ただし、飲酒や喫煙は今までどおり20歳になるまでダメですよ!

相続手続 おまかせください!

相続財産の遺産分割協議や相続放棄、土地・建物の相続登記、預貯金の解約などのお手続きをまとめてお引き受けいたします(遺産整理業務)。
 不動産の所在や預貯金の存在が不明の場合でもご安心ください。ご依頼により、財産をお調べして相続の手続きを進めてまいります。まずはご連絡ください。     ☎023-662-5698

 なお、手続費用については、固定資産税評価額(※)が分かれば、登録免許税額が算定できますので、その場で費用総額のおおよその金額をご提示できます。
※ 固定資産税評価額は、毎年5月に市町村から送付されてくる固定資産税納税通知書(多くは横長の書類です。)に記載されています。


   



遺言書作成のサポートいたします。

自筆証書遺言ならびに公正証書遺言の作成をサポートいたします。
 遺言書の作成方法は、法律で厳格に定められていますので、無効な遺言書とならないよう、ご自分の意思を定められた方式のとおり明確にかつ正確に記載する必要があります。  
 次世代への確実な財産移転の方法としてぜひ遺言書の活用をご検討ください。
 ご相談は ☎ 023-662-5698

子や孫への生前贈与

次の世代への財産の引継ぎには、「相続」のほかに「贈与」という方法もありますが、通常、贈与税の基礎控除は110万円までで、これを超える分には高率の贈与税が課税されます。
 そこで、60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子や孫への生前贈与をする場合に、2,500万円までの贈与に対して贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」のご利用をご検討ください。
 なお、この制度にはデメリットもありますので、ご利用の際は制度の内容を十分ご理解いただく必要があります。 ご相談は ☎ 023-662-5698

抵当権抹消登記

銀行などの金融機関から融資を受けていた場合、その担保として不動産に抵当権が設定されていますが、全額返済が完了すると金融機関からその抵当権抹消するための書類が届きます。
 その書類が届きましたら、すみやかに抵当権抹消登記の手続き行っていただくようお勧めいたします。
 そのまま放置しておいて、かなり時間が経ってからいざ抹消を行おうとすると、面倒な手続きになる場合がありますので、お忘れなく。
 ご依頼は ☎ 023-662-5698

相談無料(土日・休日・朝方・夕刻も対応可能)

何をどうしたら良いかわからない。このままでは心配だ。とりあえずどうすれば良いか聞きたい。
 お困りの方は、ご遠慮なくご連絡ください。相談対応は、電話はもちろん、ご希望に応じて、ご自宅にお伺いするか、当事務所でお話を詳しくお聞きいたします。 
 手続きを依頼するかどうかは、その後でお決めください。正式なご依頼がない限り手続きを進めることはありませんのでご安心ください。
 土日・休日や朝方・夕刻時でも対応いたします。
 ☎ 023-662-5698

見積書迅速作成

登記申請等の業務をご依頼いただくのに、やはり費用がいくらになるのか一番気になるところだと思います。
 そこで、当事務所では、見積書を速やかに作成するよう心掛けております。
 相続や売買・贈与等の登記費用は、登録免許税が大きなウエイトを占めている場合が多いので、この金額が算定できれば、おおよその費用総額がつかめます。
 この登録免許税額は、市町村の固定資産税評価額に一定の割合を乗じて求めます。
ご相談の際に、評価額をお知らせいただければ、その場で見積金額をご提示することもできますので、ご遠慮なくご連絡ください。
 ☎ 023-662-5698

司法書士菊地一雄事務所

〒990-0401
山形県東村山郡中山町大字長崎224番地14
 TEL 023-662-5698
 FAX 023-662-5698
 e-mail  kan-ta@topaz.plala.or.jp
(事務所は、ヤマザワ中山店近くの住宅地内にあります。)

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