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遺言書作成サポート

1.自筆証書遺言
  • 遺言書は、作成方法について法律で厳格に定められていますので、遺言が無効とならないよう記載方法や内容に十分注意する必要があります。
  • 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。勝手に開封できないので注意が必要です。
  • 作成した遺言書の保管場所等に不安のある方は、法務局の自筆証書遺言保管制度のご利用をご検討ください。 
※ 遺言書作成のサポートをいたします。

2.公正証書遺言
  • 遺言書を正確・確実に作成するには公正証書にするのが最良です。家庭裁判所の検認も不要ですし、原本は公証役場で保管するので、紛失や改ざんの心配もありません。      
※ 遺言書作成及び公証役場への取次など、完了まで確実にサポートいたします。
  ご連絡はこちらまで ☎ 023-662-5698
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